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規約

本協会の認定講座・検定にお申込みいただいた方は、この規約に記載されている全ての事項、受講に際しての諸注意について、同意しているものとみなします。

第1条【基本方針】
協会は、認定講座・検定の受講手続及び検定の運営について、この規約(以下、「本規約」という。)に定めるところにより、公正かつ厳正に実施する。
認定講座・検定を受講しようとする者は、本規約に同意した上で受講手続をとるものとする。
第2条【公示方法】
認定講座・検定の実施にかかる、受講日、受験日、受講料、実施会場等については、「実施概要」に定める。「実施概要」の公示は協会HPにて行う。
第3条【受検手続き】
認定講座・検定を受講しようとする者は、協会の定める申込受付期間内に、本検定のホームページからの申込、協会所定の手続を行い、かつ所定の方法により受検料を払い込まなければならない。
前項の手続に関し協会の指示に従わない場合及び本規約に同意しない場合は、いかなる理由があろうとも、その申し込みを受け付けない。
協会は、諸事情により実施会場を近隣のエリアに変更する場合があり、受講者はこの実施会場の変更を理由に受検申込を取り消すことはできない。
第4条【受講上の遵守事項】
受講者は、協会の定める開始時間前までに指定の会場に入室しなければならない。
受講者が、次の各号に掲げる行為を行った場合は、当該本検定を受けることができない。
① 認定講座・検定を開始する時刻までに会場内の指定の会場に到着しない場合。但し、開始後、認定講師の判断により、当該受講を認める場合があるが、講座終了時間の変更はしない。
② 認定講師の承認を受けないで前項の部屋から退出した場合。
第5条【受講料の返還】
受講者が一旦払い込んだ受講料は、天変地異その他の不可抗力により認定講座・検定が実施不能となった場合を除き、実施会場の環境、他の受講者の不正行為、その他いかなる理由があろうとも返還しない。
受講者が一旦払い込んだ受講料は、いかなる理由があろうとも、次回以降の認定講座・検定の受講料として繰り越さない。
第6条【個人情報】
協会は、認定講座・検定に関する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びに協会が別に定めるプライバシーポリシー等に従って、適切に取り扱う。
第7条【裁判管轄】
本検定を受けようとする者は、本規約に関する一切の訴訟につき、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意した上で、受講手続を開始するものとする。
第8条【試験内容、合否結果について】
試験内容や採点結果、合否結果についていかなる理由があろうとも、誰であっても一切異議申し立てすることはできない。
第9条【懲罰規定】
本協会が認定したプロ資格保有者(栄養学ダイエットアドバイザー・超現実的透視リーダー・ホームクッキングアドバイザー・BSWコンサルタント・わたしライフプランナー・セルフアナリスト・フランジパニセラピスト・美顔矯正師)が法令および本規定を含む本会規則の何れかに違反した場合、協会は当該プロ資格保有者の認定資格を剥奪し、協会から除名することができる。
プロ資格保有者はその活動の中で、自らの責により協会又は第三者に損害を与えた場合には、かかる損害を直ちに賠償するものとする。
第10条【資格】
次のいずれかに該当する場合は本協会のプロ資格保有者として登録できません。
成年被後見人、被補佐人、被補助人、任意後見契約に関する法律第2条2号所定の本人であっても同法4条1項の規定により 任意後見監督人が選定されている者、のいずれかに該当する者
禁固以上の刑に処せられている者
禁固以上の刑の執行を終わり、または刑の執行を猶予された日から5年を経過していない者
破産者で復権を得ない者
過去に協会から除名処分を受けている者
以上のほか理事会において著しく不適切と認められた者
第11条【禁止行為】
プロ資格保有者は、以下の行為を行ってはならない。
① 第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為
② 第三者の財産、肖像権、プライバシー等を侵害する行為
③ 第三者を誹謗中傷する行為
④ 犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為
⑤ 公序良俗に反する行為
⑥ 信用を損なうような行為
⑦ 本協会プロ資格を表示若しくは利用して、又は本協会プロ資格のネットワークを利用して、政治・宗教に関わる勧誘、連鎖販売取引及びこれに類似する勧誘を行う行為
⑧ 提供される情報を改ざんする行為
⑨ 運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為
⑩ その他、法令に違反する行為
⑪ その他、不適切と判断する行為
⑫ 前各号の何れかに該当する恐れがあるものと、判断する行為
第12条【認定資格の剥奪】
本協会プロ資格保有者が以下の各号の何れかに該当する場合には、資格を喪失させ、資格を剥奪します
① 本協会のプロ資格保有者が本規約の何れかの条項に違反し、当該一般社団法人WOMAN TO WORK協会が認定資格剥奪を決定した場合
② 本協会のプロ資格保有者が退会を申し出た場合
第13条【損害賠償】
本協会のプロ資格保有者はその活動の中で、自らの責において協会および第三者に損害を与えた場合には、その損害を直ちに賠償するものとする。
第14条【紛争解決】
協会と本協会のプロ資格保有者及び本協会のプロ資格保有者間の紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第15条【商標の記述】
本協会が取得している商標は本協会のプロ資格保有者以外の使用は認められていません。また資格保有者であっても、保有者の会社名やロゴの一部として使用することはできません。
もし本協会が使用を禁じている事案がありましたらご連絡ください。協会で協議の上、しかるべき法的手段を取る可能性があります。
認定ロゴマークの使用許諾
本協会プロ認定資格の認定ロゴマークは、一般社団法人WOMAN TO WORK協会が使用許諾した本協会のプロ資格保有者のみが使用できるものです。 本協会のプロ資格保有者認定マークとその使用方法などについての質問は、一般社団法人WOMAN TO WORK協会までお問い合わせください。
本協会のプロ資格保有者ロゴマークについて
保有者マークは、本協会プロ認定資格認定者以外の使用は認められていません。また本協会のプロ資格保有者であっても、保有者の会社名やロゴの一部としての使用も認められていません
第16条【本規則の変更】
一ヶ月間の事前通知を協会ホームページ上で行うことにより、本規則を随時変更することができるものとする。